区分所有法の一部を改正する法律の概要
 建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の一部を改正する法律が、平成15年6月1日に施行されました。この法律の改正は、マンションに住む私たち(区分所有者)や管理組合の運営に関係が深く、重要な内容ですので、その主な改正内容について、ご紹介することといたしました。

 なお、この法律改正に伴い、当マンション管理規約の標準モデルともなっている「中高層共同住宅標準管理規約」の見直しについても、おそらく今秋くらいの完成を目処に、引き続き国土交通省において行われていると思われます。現時点では、その内容は明らかになっていませんが、標準管理規約の改正後の内容を踏まえて、当マンションの管理規約についても今後は変更が必要になります。
法改正に至った背景
 近年における区分所有建物に関する建替えおよび管理の実情等にかんがみ、その建替えの実施の円滑化を図るため、建替え決議の要件の合理化および手続の整備、団地内の建物の建替え承認決議および一括建替え決議の制度の創設、マンション建替事業の施行の手続の整備等の措置を講ずるとともに、その管理の充実等を図るため、大規模修繕等の決議要件の緩和、管理者等の権限の拡充、管理組合法人の人数要件の撤廃、復旧決議に係る買取指定者の制度の創設等の措置を講ずる等の必要があるとし、
 改正前の法律では、建替え決議の要件が明確さを欠いているため、建替えを円滑に実施できないとの指摘や、分譲マンションの管理をめぐって生じる様々なトラブルに十分対応できないとの指摘を受けて、見直しが行われたものと思われます。
管理の適正化のための措置
 大規模修繕を実施する場合の決議要件を緩和
   「4分の3」から「2分の1」に
 外壁や屋上防水等の大規模修繕は、これまで4分の3の特別決議が必要とされていましたが、過半数の普通決議での実施が可能となりました。
 管理組合法人の人数要件(30人以上)を撤廃
建替えの円滑化のための措置
 建替え決議の要件の見直しと手続の整備
    ( 1)建替え決議の要件の見直し
   5分の4の多数決が得られれば建替えの実施を可能とし、これまで必要とされていた多数決以外の要件が不要となりました。
( 2)建替え決議をする場合の手続の整備
   集会の招集時期の前倒し、提供情報の充実、説明会の開催の義務付けがされました。
( 3)敷地の範囲・建物の使用目的の同一性の要件の緩和・撤廃
 敷地の範囲や建物の使用目的を、建替えに際して変更することも可能となりました。
 団地内にある建物の建替え手続等の整備
    ( 1)団地内にある特定の建物の建替えの手続の明確化
   敷地を共有する団地内の特定の建物の建替えは、その棟の5分の4の賛成による建替え決議のほか、団地の管理組合の集会で4分の3の承認が得られれば、実施できるようにしました。
( 2)団地内の建物を一括して建て替える制度の導入
   団地の管理組合で5分の4、各棟でそれぞれ3分の2の賛成が得られれば、全建物の一括建替えの実施も可能となりました。
管理のIT化に関する措置
 規約や議事録の電磁的記録・保管・閲覧
 これまでは、規約原本や議事録原本は書面である必要がありましたが、これからは書面のほか、パソコンやワープロ等を利用した電磁的(電子的方式・磁気的方式)な記録および保管のみでも可能になります。
 ただし、議事録には、議長および集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名押印しなければならないことには変更がありません。電磁的に記録されたものへの押印(電子認証など)は、法務省令第47号(建物の区分所有等に関する法律施行規則)により電子署名する方法で行うこととされています。また、電磁的媒体とした場合の規約等の閲覧方法は、パソコンのディスプレイ(画面)や紙面に印刷して行うこととされています。
 集会における議決権の電磁的行使
 近年のパーソナルコンピュータやインターネットのブロードバンド化の普及をかんがみ、委任状や議決権行使書などの書面による議決権の行使に代えて、情報通信技術(IT)を利用した電磁的方法によって議決権を行使することができるようになります。
 こちらも、どのような方法で行うかの詳細は、下記の法務省令によることとなっています。いずれにしても、このような内容が法律化されるということは、すごい時代になりましたね。

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 ○建物の区分所有等に関する法律の一部を改正する法律新旧対照条文(施行日平成15年6月1日)
 ○建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)昭和63年12月30日改正
 ○建物の区分所有等に関する法律施行規則(平成15年法務省令第47号)
 ○区分所有法の一部を改正する法律の概要と新旧対照条文

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